不動産価格がここにきて上昇に転じています。金融緩和を柱としたアベノミクス政策がもたらしたインフレ傾向が強まったことによる物価上昇が原因なのですが、その一方で不動産バブルが再来するのではという危惧する声もささやかれています。四半世紀前のバブル経済がもたらした不動産バブルの異常とも言える価格上昇は、土地の転売行為が社会問題化となりました。実体経済に反映しない物価の上昇という点から言えば現在と少し似ていると思います。しかし過去のバブルのような状況には陥らない要因もあります。一番に挙げられる理由としては少子高齢化により人口の減少からくる経済縮小の懸念から積極的に設備投資にはお金を回さなくなったことです。バブル崩壊により土地建物を企業や個人が大量に売却したこともありあぶれた土地もまだたくさんあることで土地への投資に消極的になっています。また転売にかかる消費税が増税されたことで転売にかかる費用も上がりました。土地の転売は以前よりうまみはなくなっているのです。そういった点から見ても不動産バブルの再来はあり得ないというところでしょう。
不動産会社から居住用不動産を購入すると、消費税がかかります。この場合、販売価格がそのまま課税標準額になります。ただし、土地は非課税となっていますので、消費税がかかるのは建物部分だけです。したがって、不動産会社から更地を購入したような場合であれば、消費税はかかりません。この取引を行う際に注意するべきなのが、公租公課の取り扱いです。公租公課の納税義務者はその年の1月1日時点の所有名義人ですので、多くの場合、公租公課の清算が必要になります。本来であれば税金に重ねて課税されるのはおかしな話ですが、税務上、税金ではなく譲渡価格の一部という取り扱いがなされることになっていますので、公租公課の精算金にも消費税がかかります。